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現在のクレジット残高を法的書面で....
| 写真 | 商品名 |
| 現在のクレジット残高を法的書面で.... |
知り合いの行政書士や司法書士でも30,000円〜は掛かります。 (販売会社用と信販会社用に分け、併用して使用してください) あくまでも、自分で処理出来るのがポイントです。
○ 申出に際しては内容証明郵便が効果的です。
そこで、昭和59年の割賦販売法改正により、販売会社に対して主張できる抗弁を信販会社等に対しても主張することができるようになりました。
また、購入者と販売会社との間でトラブルが解決されないと、信販会社としては賦払金の支払を得られなくなる為、販売会社(加盟店)に対し問題解決を促し、場合によっては加盟店契約を切るなどの圧力を加える可能性が生じます。
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よくありがちなのは、専門家(行政書士・司法書士)などを通じて
支払停止抗弁を信販会社等に申し出をしても信販会社は、
「滞納」「支払う義務がある」「認められない」と主張して、突っぱねられ、
そのまま手数料だけ損した方が多数います。
販売会社はクレジットが通りさえすれば信販会社等から商品代金を先に受け取ることができるので、「とにかく商品を強引に売りさばいて、後は放置する」という事も起こりがちです。
クレジットの支払停止抗弁 (抗弁の接続)
「クレジットの支払停止抗弁」は、「抗弁の接続」とも呼ばれ、クレジットやローンで商品を購入した場合に、一定の要件を充たせば、それ以後のクレジットの支払を停止できる制度です。
(販売会社用と信販会社用に分け、併用して使用してください)
あくまでも、自分で処理出来るのがポイントです。
最善の形を調えた上で支払停止抗弁を行使する事が大切です。
[ 通産省通達・経済産業省通達抜粋 ]
○ 商品の引渡しがない
○ カタログなどによって提示された商品と現に引き渡された商品とが違う
○ 商品に明らかな瑕疵又は隠れた瑕疵がある
○ 商品の引渡しが遅れたため、商品購入の目的が達せられなかった
○ 商品の販売の条件となっている役務の提供がない
○ その他販売業者に債務不履行がある
・ クーリング・オフに応じない場合
・ 特定継続的役務の中途解約による支払停止
・ 販売契約が成立していない場合
・ 販売契約が無効である場合
・ 販売契約が取消しうる場合
書面による申出
支払停止抗弁の申出は書面により行います。(これを抗弁の接続といいます)
[ 割賦販売法30条の4 ]
信販会社等への支払を停止できるということは、たとえば、販売会社から商品の引渡しが無い場合にクレジットを払い続けずに済むという事であり、悪質な販売会社を加盟店とした信販会社等にも不利益が生じ、結果、加盟店管理を強化せざるを得なくなるという効果が期待されます。
(20文字×23行の構成で契約者・申込日・信販会社・販売会社を
編集するだけで内容はそのまま使用可能です)
あとは3部(会社・郵便局・自分)コピーして割り印を押し、定型封筒1部持参で
郵便局で内容証明の配達で送るだけです。
抗弁対抗事由
抗弁事由については、通達により「購入者保護の観点から出来る限り広く解釈するべきである」とされています。
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たとえば販売会社が商品を引き渡さない場合、商品に欠陥があった場合、詐欺による取消事由がある場合など、販売会社との間でトラブルがあった場合、そのトラブルが解消されるまでの間、信販会社等に対しても抗弁事由を理由に支払を拒むことが出来るようになりました。大変お世話になりました。。
クレジットを利用しない通常の商品購入の場合であれば、商品と引換えに代金を支払わなければなりません。
そのままでは不安なので、紹介頂いた司法書士の先生に見せ、法的に通りやすい
抗弁書に修正して頂き、自分で作成しました。(これを抗弁権の切断といいます)
販売会社に対して主張できる抗弁を信販会社等に対して主張できないということは、たとえば詐欺まがいの販売方法を理由に売買契約を取り消しても、「クレジットの支払は商品購入とは別の契約です」として信販会社等から支払を求められるという事です。
その方はこの先は読まなくても結構です。
もちろん、自己破産や民事再生などしませんよ
せっかくキッチリ、支払いをしてきた意味がありませんよね。(もっとも、現在でもよく言い逃れに使われています・・)
販売会社からすれば、「とにかく商品を売ってしまえば代金を先取りできる」事となり、「強引な販売方法を誘発・助長しているのではないか?」という問題点が指摘されるようになりました。
1回での抗弁通知で対応なければ、複数の通知は可能
● これは抗弁書を通常の専門家(行政書士や司法書士)に依頼すると、
50,000円〜100,000円は請求されます。
知り合いの行政書士や司法書士でも30,000円〜は掛かります
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何か良い方法はないかと、いろいろ探しいる時に・・・・
この支払いの事を後輩に相談した所、『先輩っ、簡単ですよ!』の返答で、
その1週間後、ある文書を渡してくれました。
形式的には、配達証明郵便や内容証明郵便等で行なうとよいでしょう。
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やはり、この特殊クレジット解約通知の抗弁書の内容がポイントです。
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支払停止抗弁適用の要件
○ 割賦購入あっせんに係る購入であること
○ 指定商品・指定権利・指定役務であること
○ 支払期間が2ヶ月以上・3回以上であること
○ 販売業者に対し抗弁事由があること
○ 政令で定める金額以上の支払総額であること
4万円以上(リボ3万8千円以上)
○ 当該商品購入が購入者のために商行為とならないこと
(業務提供誘引販売個人契約を除く)
(商行為・事業者契約については適用対象外です)
○ 支払停止抗弁は、書面による申出が必要となります。
○ あくまで支払いの停止であり、免責ではありません。
↓↓↓↓↓↓↓↓何故、受理されたのか・・・・
どうやら私の後輩は、その信販会社の管理役員と親密な関係みたいで、よく夜の食事に行くようで、枕元で教えてくれた情報で自分も知り合いには、
この情報を極秘で教えているとの事でした・・・)
実は後輩も3年前に、50万以上のパソコンソフト一式をクレジットで購入しており、
今回のクレジット解約通知の特殊情報にて見事に
クレジット残高の支払いを取り消してるようでした。
また、商品の販売方法に問題があった場合などは、直接販売会社に苦情を言えばよく、責任の所在も分かりやすくなります。
(信販会社や販売会社によって複数の通知が必要な時もあります)
下記の内容に満たしている方であれば、特殊なクレジット解約通知の抗弁書を使い、クレジット残高の支払いを消す事が可能となります。 【布団・60万円】
マルチ商法・ネットワークビジネスのトラブルが解決した依頼者の声●本当に頼れるのは先生しかいないと思いました 【化粧品・30万円】
●息子が大変お世話になりました 【健康食品・50万円】
今回、私が実際に体験した事で、
私と同じような悩みを抱えている方に役立てれば、
自分の個人情報履歴に一切のキズを付けることなく、
自分のクレジット残高を見事に法的に消せる特殊情報
を同じ立場の救済措置としての価格帯でご提供致します。
支払停止抗弁は「正当な権利行使」ですから、法律の要件を充たした抗弁で
あれば、支払いを停止する正当な根拠となります。
早く教えてくれればいいのに何で教えなかったのかと訊くと、
『支払い取消ししたなんて恥ずかしいから、言えないっスよ!!』
もちろん、家族や配偶者に内緒のクレジットを組んでいる方にも、最適です。
「当社では認められない」
「うちには関係が無いから支払いを続けてください」
「販売会社との問題だから販売会社に言ってください」
「抗弁が認められるのは商品の欠陥の場合だけです!」
「ブラックリストに載せますよ?」
「そんな書類は受け取っていない」
「担当が違うから知らない」
上記の事でお悩みである方や、そのままにされている方は、全部お読み下さい。
「契約の苦情は販売会社に言ってください」
「当社はなんの関係も無いから支払いは継続してください」
という事態が生じていました。かつては、販売会社と購入者との間に生じた問題は、信販会社等との契約とは別の問題として扱われる事がありました。
購入者はクレジットやショッピング・ローンを利用して商品を分割払いで購入することができ、一方、販売会社は一括して代金の前払いを受け取ることができます。
自分の個人情報履歴に一切のキズを付けることなく、
残りの自分のクレジット残高が無くなる情報であれば、
自分にとって必要ではないですか?
(自己破産や個人再生とは一切行いません)
救済措置を受けた方の声
昨年だけで悪徳商法のクーリングオフ・解約を依頼された方々から多数の感謝の声
〜救済措置を受けた方の声〜 訪問販売トラブルが解決した依頼者の声●一人暮らしで老齢の母を助けていただき、心から感謝しております【浄水器・70万円】
●自分でクーリングオフしようとしたら時間が過ぎてしまい・・・【布団・75万円】
●二度目はないと思うけど、もしあったらまた依頼します( 【美容機器・13万円】
●やはり専門家に任せて良かったです 【浄水器・40万円】
●消費者センターからも見放され、最後の頼みに依頼して大成功【ダイヤ・150万円】
●業者からの仕返しも無く、先生の威力に感激です 【行政書士講座・63万円】
●解約と返金に成功。訴訟提起により購入者に賦払金の支払を求める可能性もありますが、法律の趣旨に沿った抗弁であれば信販会社等が勝訴できる可能性は低いと考えられます。
まずは、あなた自身がある販売会社から4万円以上の商品を、
どこかの信販会社とクレジット契約を結び、購入している事が前提になります。
○ 既に支払った賦払金の返還は受けられません。
個品割賦購入あっせん、ローン提携販売などを利用して商品を購入した場合、あるいはショッピング・ローンのあっせんを受けた場合、その契約は「販売会社と購入者」、「購入者と信販会社等」、「信販会社等と販売会社」、という三者間における契約となります。
↓
そして・・・
208年の1月に信販会社と販売会社へ法的書面を内容証明で送り、
法的書面の抗弁書について、審査頂き、1週間後には受理されました。販売会社に債務不履行がある場合や、契約に無効・取消原因がある場合など、販売会社に対して主張できる抗弁を、信販会社等対しても主張することができます。商品が引き渡されない場合は、代金を払わずに商品の引渡しを求めることもできます。
今回はその特殊なクレジット解約通知の抗弁書を一式そのままで、 19,800円 でご提供します。
ただ、正式に抗弁書を専門家(行政書士や司法書士)に依頼すると、
50,000円〜100,000円は請求されます。
●
別件で私の後輩の100万以上の子供教育教材も
今回の特殊クレジット解約通知の抗弁書にて
見事にクレジット残高の支払いを消す事に成功しました。
(20文字×23行での構成で作成されているので
名前や契約者や申込日や信販会社・販売会社を
自分用に編集するだけで内容はそのまま使用可能です。
追伸・・・・
『ここまで、このレターを読んだ方で、
悔しい気持ちでクレジット支払いの残高があれば、
是非、その支払いは、自分の貯蓄や他の支払いにあてるのが懸命ですよ・・・』
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ここで、通常の信販会社と販売会社と購入者の契約の関係についての条件や注意事項などをご案内します。(同時履行の抗弁権)
一方、信販会社等を利用して商品を購入した場合、「購入者と販売会社との間の商品購入契約」と「購入者と信販会社等との立替払契約」とは別の契約となります。購入者は商品を買いやすくなりますが、その反面、販売会社による支払能力を無視した強引な販売が起こりやすくなる側面があります。
注:(キャッシングなどには使用出来ません)
私が50万以上の教育教材一式をクレジットで購入しており、
支払いに悩んでおり、お世話になっている県会議員の先生へ相談した所、
実績のある司法書士の先生をご紹介頂き、
知恵とノウハウと信販会社や販売会社へ対する対策を教えて頂きました。
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今回はその特殊なクレジット解約通知の抗弁書を一式そのままで、 19,800円にてご提供します。
でも、どこから情報が転がっているのかわかりませんよね・・・・
今回の特殊情報を使えたのは、本当に人の縁で繋がり、非常に助かりました。
追伸・・・・
『ここまで、このレターを読んだ方で、悔しい気持ちで
クレジット支払いの残高があれば、是非、その支払いは、
必ず、自分の貯蓄や他の支払いにあてるのが懸命ですよ・・・』
ご購入はこちら 「特定商取引きに関する法律」に基づく表記関連エントリー
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